売却の過程

Step1 売却相談
ご希望の売却金額、時期、条件等をお聞きすると共に、売却にあたっての質問やご相談を承ります。

諸費用
売却する際には、以下のような諸費用が掛かります。
売買代金からそれらの諸費用を引いた額がお客様の手取金額となります。
売買代金 − 諸費用 = 手取金額







税金 ●印紙税  売買契約書に貼付けする印紙代
    ●所得税/住民税  売却によって譲渡益が出た場合、所得税や住民税が
      掛かります。(税率は短期所有、長期所有によって異なります)
※居住用を売却して譲渡益が出た場合は、3,000万円の特別控除が受けられる場合が
  ございます。
    ●仲介手数料 売買価格の3%+6万円(別途消費税)
    ●抵当権の抹消費用と司法書士手数料
    ●ローン事務手数料
    ●その他 引越し費用、ハウスクリーニング費等



Step2 物件調査
調査のポイント
●周辺地域の取引事例を考慮しながら、現在売りに出ている物件の価格等を調査
●権利上、法令上の問題がないかの確認
●建物の状態
●周辺の環境や利便性
●道路状況
以上の調査結果をもとに適切な売買価格をご提案致します。


Step3 媒介契約
 売却条件等が決まりましたら、売主と松本産業との間で「媒介契約」を 結びます。 媒介契約は売却を依頼する為の契約で、3種類ございます。

1. 専属専任媒介契約
一社の不動産業者にのみ仲介を依頼し、他の不動産業者には重ねて依頼出来ない契約です。依頼を受けた不動産業者は、売主に対して1週間に一度以上の状況報告をする義務があります。また売主は、自ら購入者を見つけることは出来ません

2. 専任媒介契約
一社の不動産業者にのみ仲介を依頼し、他の不動産業者には重ねて依頼出来ない契約です。依頼を受けた不動産業者は、売主に対して2週間に一度以上の状況報告をする義務があります。売主は、自ら購入者を見つけることが出来ます

3. 一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です不動産業者に報告義務は無く、売主も自ら購入者を見つけることが出来ます。


Step3 売却活動
 松本産業では売却依頼を受けた物件を速やかに多方面に公開し、迅速な買主探しに努めております。定期的な売主への経過報告はもちろん、売却促進の為の様々な調整や相談を売主と行って参ります。

●新聞広告掲載
●自社ホームページへの掲載
●レインズへの登録
  (国土交通大臣指定の不動産流通機構で、業者間の情報交換を行うシステム)
●未来inへの登録
  (宮城県宅地建物取引業協会が行っているネット上の物件検索システム)
●他の不動産業者への協力要請


Step5 売買契約
 買主が見つかり、購入するための諸条件が整いましたら、不動産売買契約を締結致します。

契約時にご用意頂くもの

●権利証(確認の為)
●実印
●印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
●建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
●固定資産税納付書
●印紙代
●管理規約書(マンションの場合)


Step6 決済
 残金の受領と物件の引渡しは同時に行います。売主はそれまでに売却物件を明渡さなければなりません。引越しの際には、公共料金(電気・水道・ガス等)も清算しましょう。

決済時に行うこと
●抵当権抹消登記手続き
売却物件に抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなくてはなりません。手続きは司法書士に依頼し、決済時または決済日までに行わなければなりません。

●有権移転登記の申請
司法書士に依頼し、決済日に所有権移転登記申請を行います。

●残代金の受領
売買代金の残代金の受け渡しをし、買主に領収書を発行します。

●固定資産税等の精算
固定資産税や都市計画税を日割り計算し、精算します。

●鍵、関係書類等の引渡し
鍵の引渡し並びに管理規約等や付帯設備の保証書・取扱説明書を買主に渡します。

●諸費用の支払い
仲介手数料やその他の費用を支払います。

決済時にご用意頂くもの
●権利証(登記済証)
●実印
●印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
●固定資産税納付書
●管理規約、パンフレット、建築確認書等
●仲介手数料やその他諸費用
●登記費用(抵当権抹消登記を行う場合)
●売却物件の鍵一式

Step1 売却相談 → Step2 物件調査 → Step3 媒介契約 → Step4 売却活動 → Step5 売買契約 → Step6 決済

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