お客様に合った資金計画をご提案致します。

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 不動産取得の際、全額現金で購入という方はめったにおりません。大抵の方は住宅ローンを組みます。ほとんどの場合20年以上の長期にわたって返済致しますので、毎月の返済に無理があってはいけません。
 そこで借り入れる前に、ご家庭の家計簿などをチェックし、どうしても生活上必要な支出とそうではないものを別け、今後お子様の教育費等掛かるであろう大きな支出を考慮の上、ご自分達が無理無く返済出来る月額を家族で話し合うべきだと考えます。現在の生活レベルを落とし、無理に返済額を捻出しようとすれば、長期的には、必ず無理がたたってきます。私達は、その失敗によってマイホームを手放さざるを得なくなった売却希望者を多く見ております。具体的な資金計画・返済計画を行ってみることをお勧めします。
 返済出来る金額を頭に入れましたら、ご自分が一体いくらの融資を受けられるのかを調べます。手持資金と融資額を併せた額が予算額となります。その予算額の範囲内で物件の価額や諸費用の額を考える必要があります。
 松本産業では、お客様の資金計画・返済計画のお手伝いをし、各銀行との橋渡し役となり、お客様に合った住宅ローンを提案致します。
住宅ローンの情報を見る
住宅金融公庫 公庫融資のご案内。
融資申込お試しサイト、資金計画診断システム、融資額クイック計算あり。
石巻信用金庫 「商品・サービス」のページから「個人向けローン」内に「住宅ローン」の説明があります。
七十七銀行 金利優遇住宅ローンあり。「商品・サービス」のページにて、住宅ローンの紹介、
返済シミュレーションも行えます。
仙台銀行 金利優遇住宅ローンあり。スペシャルローンメニューでは融資仮申込書をダウンロードでき、
Faxで受付けています。
東北銀行 「商品案内」ページから「借りる」を選び、ハイパワー住宅ローンの紹介があります。
ローンシミュレーションあり。

不動産購入の過程を知りたい
  不動産購入の過程について


不動産の購入には、物件価格に加えて税金などの様々な諸費用が掛かります。
それら諸費用の合計は、新築、中古によっても多少違いますが、売買価格の5%〜10%になります。

●諸費用とは?
1.売買契約締結時
印紙税 売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付
物件価格(建築工事請負額)
 500万円超1,000万円以下・・・1万円
1,000万円超5,000万円以下・・・1万5千円
5,000万円超1億円以下  ・・・4万5千円

2.ローン契約締結時
印紙税 金銭消費貸借契約書に貼付
借入金額
 50万円超100万円以下  ・・・1千円
100万円超500万円以下  ・・・2千円
500万円超1,000万円以下 ・・・1万円
1,000万円超5,000万円以下・・・2万円
5,000万円超1億円以下  ・・・6万円

3.決済時
※軽減税率は一定の要件を満たしている住宅用の家屋のみが軽減されます。(土地は対象外)
  登記の際にかかる税金 特例税率
H18.3.31迄
※住宅家屋の軽減税率
土地・建物の
登録免許税
新築建物(所有権保存登記) 固定資産税評価額×
中古建物(所有権移転登記) 固定資産税評価額×
土地  (所有権移転登記) 固定資産税評価額×
0.2%
0.2%
1.0%
0.15%
0.3%
司法書士報酬 登記手続を依頼した司法書士への報酬 2〜6万円程度
固定資産税等
精算金
中古住宅の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われます。精算額は日割り計算致します。
仲介手数料 物件価格の3%+6万円 (別途消費税)
住宅ローン関係
事務手数料 ●住宅金融公庫の場合 →中古住宅購入は36,380円、新築の場合は48,510円
●民間金融機関の場合  金融機関によって異なる。
保証料 保証協会(公庫融資等)や保証会社(銀行ローン等)に支払う。最近では保証料のかからないローンもある。
団体信用
生命保険料
●住宅金融公庫は任意加入。
  借入残高、借入期間によって保険料は異なる。
●民間金融機関加入は強制が主流。
  保険料はあらかじめ金利に上乗せされる場合や銀行負担が多い。
火災保険料 強制加入。
●住宅金融公庫の場合には特約火災保険があり保険料は一般の半額程度。
●民間金融機関の場合には提携保険会社の火災保険に加入する。
抵当権
設定費用
登録免許税住宅金融公庫と財形住宅融資は非課税、
●その他融資は借入額×0.1%(※住宅家屋の軽減税率)
司法書士報酬は借入額による。約2〜6万円程度

※住宅についての軽減税率
以下要件すべてにあてはまる場合に適用されます。
@新築住宅は、床面積が50平方メートル以上(登記簿面積)
  中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が平方メートル以上
  マンション(一定の耐火性を有するもの)は専有面積(登記簿面積)が平方メートル以上
A住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
B自ら居住するための住宅であること
C新築または取得後1年以内の登記であること



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